外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を、OJTを通じて開発途上地域へ移転する制度です。
期間は、技能実習1号で1年間、技能実習2号で2年間、一定要件のもと技能実習3号で2年間、最長5年間です。
受け入れ可能な職種は決められており、これらに該当する企業様は当組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れる事が出来ます。
POINT
一般監理事業と特定監理事業
監理団体は、一般監理事業と特定監理事業の2種に区分されています。
当組合は、一定の要件を満たしている優良な管理団体として一般監理事業の認可を受けており、受け入れの2年延長(トータル5年間)、人員枠の拡大が可能となっています。
特定監理事業では、通常3年間のみの受け入れとなります。
特定技能制度とは
人手不足が深刻な14の産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。
「技能実習制度」が「人づくり」による国際協力であるのに対し、「特定技能」は人手不足をカバーするための「労働力」であるというのが大きな違いです。
受け入れには企業の基準や人材の基準(試験合格等)が定められています。
期間は特定技能1号が通算で上限5年まで、特定技能2号は在留期間の上限が設定されておらず要件さえ満たしていれば更新が可能です。
POINT
マッチング
技能実習生と異なり、特定技能外国人は転職が可能です。
企業側から見ると採用の自由度は上がりますが、同時に自社から他社へ転職されてしまうリスクも抱えることになります。そのため、最初のマッチングが重要な意味を持ち、企業・外国人材の双方が納得する形で雇用・就労する必要があります。
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